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中間省略登記の代替手段(直接移転売買)

不動産所得税・登録免疫税がゼロになります。

「直接移転売買」を活用した登記、セミナのご依頼、ご相談もお待ちしております。
済むようにするというものです。
 

「直接移転売買」のスキーム
 

売買契約①

AはBに物件を売渡し、BはAに売買代金を支払います。但し、所有権はBの指定する者にAから直接移転します

売買契約②

BはCにA所有の物件を売渡し、CはBに売買代金を支払う。但し、所有権はAからCに直接移転します。

 

ポイント

1. A→Cに直接所有権が移転。
⇒Bの不動産取得税・登録免許税がゼロになります。
2. A→Cは代金の授受なし。あくまでも代金はA←→B、B←→C間のみです。
⇒売買代金がガラス張りになることはありません。
 
 
事例①

中古マンション 固定資産評価額1500万円
固定資産評価額内訳 土地800万円 建物700万円
Bの不動産取得税 33万円(土地1/2×3%、建物3%) ⇒ 0円
Bの登録免許税  22万円(土地1%、建物2%)   ⇒ 0円
節税効果 55万円

事例②

土地  固定資産評価額1億円
Bの不動産取得税 150万円(土地1/2×3%) ⇒ 0円
Bの登録免許税  100万円(土地1%)   ⇒ 0円
節税効果 250万円

⇒ もう少し詳しくお知りになりたい方はこちらへ
 

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