不動産登記 担保の抹消
担保の抹消の手続き
最終の返済が済めば、住宅ローンを組んだ時に締結した契約書等を銀行から返してもらえます。その中に「抵当権設定契約書」というものがあり、住宅ローンを組んだ○○銀行(あるいは○○保証株式会社)から抵当権を抹消するための「委任状」と○○銀行(あるいは○○保証株式会社)の代表者の資格を証する「代表者事項証明書」というものをもらえます。
それらの書類を持って、あなたが登記所へ行って抵当権の登記を抹消する手続きを行うことになります。
あなた自身が行って手続きをすることもできますが、時間的にあまり余裕のない方や面倒臭いと思われる方は司法書士に依頼すればあなたの代わりに手続きをしてもらえます。
返済が全て終われば、抵当権が自動的に消えるというものではありません。
サービス内容
- 申請書作成
- 取引の立会
- 法務局への申請
- お客様に書類のご返却
料金
報酬 | 約1万~3万円 |
実費 | 登録免許税(不動産1筆につき1000円) |
謄本(不動産1筆につき500円)
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