不動産登記 相続
相続について
不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人への所有権等の移転登記が必要になります。相続登記をしないまま放っておくと,後々不利益を受ける恐れがあります。
例えば、相続登記をしないうちに相続人に相続が発生してしまうと、当初予定していたような相続登記ができなくなったり、様々なトラブルになりかねません。
なるべく早く済ませておいた方が良いでしょう。
サービス内容
- 相続人を確定する相続調査
- 遺産分割のための協議書等申請に必要な書類作成をし、法務局へ申請します。
- 登記が完了したら法務局から書類を引き上げ、権利証などの書類をお客様に返却いたします。
料金
報酬 | 約5万から10万円 |
実費 | 登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%) |
謄本(1通につき500円)
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