企業法務 最新情報
会社法施行後10年経過に関する「役員変更登記」の実務 ②
役員変更に合わせて、以下の事項もご検討ください。
この10年で、新たに登記できるようになった事項、添付書類の変更が色々ございます。
・代表取締役の住所移転
・監査役の「監査の範囲」を会計に関するものに限定する旨の定め
代表取締役の住所移転
前回の登記手続から代表者の住所が移転している場合があります。
「役員の入れ替わりが無い=前回と登記内容が同じ」と住所変更の事項を見落としやすいので注意。
代表取締役以外も本人確認証明書の添付
平成27年施行の改正商業登記規則により新設されたルールです。
取締役会設置会社で、代表権のない取締役や監査役が新任の場合
就任の登記申請書に住民票や戸籍の附票など、本人確認証明書の添付が新たに必要です。
代表取締役の辞任には当人の実印が必要に
平成27年施行の改正商業登記規則により新設されたルールです。
従来は、代表取締役の辞任届に押印する印鑑に制限はありませんでしたが
辞任する本人が登記手続に関与しないことになるので
代表者が知らないうちに虚偽の退任登記をされるトラブルがありました。
そこで
・辞任届に当該取締役の個人の実印を押印し印鑑証明書を添付
・登記所届出印の押印
のどちらかが必要となり、より慎重な手続で辞任の意思表示することになりました。
婚姻前の氏の記録の申出
平成27年施行の改正商業登記規則により新設されたルールです。
婚姻後も、婚姻前の氏で活動をしている取締役・監査役等を対象として
登記記録に婚姻前の氏を併記できる申出ができるようになりました。
申出は任意ですが、申出のタイミングが役員変更登記・氏の変更時に限定されていますので
登記の時期に対象者の申出意思を確認が必要です。
監査役の「監査の範囲」を会計に関するものに限定する旨の定め
監査役が就任または退任しない場合でも
取締役の役員変更登記と合わせて前倒しで当該定めの登記申請をすると
登録免許税負担軽減の観点から有益です。
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