不動産登記 担保の設定
担保の設定の手続き
例えば、マイホームを買う時に、自己資金だけではお金が足りないので銀行からお金を借りたい(いわゆる住宅ローンを組む)と思い銀行に行ってお金を借りるとします。
銀行はお金を貸したのですから、返してもらわないと困ります。そしてマイホームを買うことが出来たあなたは借りたお金を銀行へ返さないといけません。
そこで銀行は、あなたが買ったマイホームに抵当権と言う権利を設定して、お金が返って来なかったら、そのマイホームを強制的に売却し(競売)その売却代金から貸したお金を回収するのです。
銀行は、住宅ローンを組んでお金を貸す時には、この抵当権と言う権利を必ずその住宅に設定します。設定すると言っても、住宅自体に「抵当権設定」と書いた張り紙などを貼ったりする訳ではありません。登記所に備え付けられたその住宅の「不動産登記簿」というものに書き込み(登記)をするのです。
サービス内容
- 申請書作成
- 取引の立会
- 法務局への申請
- 客様に権利書のご返却
料金
報酬 | 約3万~6万 |
実費 | 登録免許税(債権額(借入金)の0.4%) |
謄本(不動産1筆につき500円)
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