中間省略登記の代替手段(直接移転売買)
不動産所得税・登録免許税がゼロになります。
「直接移転売買」を活用した登記、セミナーのご依頼、ご相談もお待ちしております。

売買契約①
AはBに物件を売渡し、BはAに売買代金を支払います。但し、所有権はBの指定する者にAから直接移転します
売買契約②
BはCにA所有の物件を売渡し、CはBに売買代金を支払う。但し、所有権はAからCに直接移転します。
ポイント
1. |
A→Cに直接所有権が移転。 ⇒Bの不動産取得税・登録免許税がゼロになります。 |
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2. |
A→Cは代金の授受なし。あくまでも代金はA←→B、B←→C間のみです。 ⇒売買代金がガラス張りになることはありません。 |
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事例① |
中古マンション 固定資産評価額1500万円 固定資産評価額内訳 土地800万円 建物700万円 Bの不動産取得税 33万円(土地1/2×3%、建物3%) ⇒ 0円 Bの登録免許税 22万円(土地1%、建物2%) ⇒ 0円 節税効果 55万円 |
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事例② |
土地 固定資産評価額1億円 Bの不動産取得税 150万円(土地1/2×3%) ⇒ 0円 Bの登録免許税 100万円(土地1%) ⇒ 0円 節税効果 250万円 |
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